裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)686

事件名

不当利得返還請求

裁判年月日

昭和37年11月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号187頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月27日

判示事項

合意解除に基づく不当利得返還請求において合意解除が当事者間に争いのないものと誤認した違法が判決に影響を及ぼすものでないとされた事例。

裁判要旨

合意解除に基づく不当利得返還請求において、合意解除について当事者間に争いがあるのにかかわらず争いのないものと誤認した違法があつても、判示事情のもとにおいては、判決に影響を及ぼすものとはいえない。

参照法条

民法545条,民法703条,民訴法394条

全文

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