裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)798

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年1月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号281頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月12日

判示事項

会社の代表者が自己の利を図る目的で会社の名においてした行為の会社に及ぼす効力。

裁判要旨

会社の代表者がその権限を濫用し会社の損害において自己の利を図る目的で会社の名においてした行為は、相手方において右権限濫用の事実を知つていたという事実関係のもとでは、商法第二六五条の適用を問題とするまでもなく、その効力を会社に及ぼさない。

参照法条

民法53条,商法265条

全文

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