裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)873

事件名

退職手当金請求

裁判年月日

昭和37年11月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号247頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年5月22日

判示事項

一 条例で特別職に対する退職金の給付はその都度議会への議決で定めるとしている場合の右退職金の性質 二 退職金の給与を議会の議決で定めた後に右の議決を取り消すことの可否

裁判要旨

一 条例で特別職に対する退職金の給付は、その都度議会の決議で定めることにしてあつても、右退職金の給与は公法上の給与であつて、民法上の贈与ではない。 二 退職金の給与を議会の議決で定めた後、右の給与について予算上の措置が講じられていなかつたからといつて、さきの議決を取り消すことはゆるされない。

参照法条

地方自治法205条,地方自治法239条の4第1項,民法549条

全文

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