裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)947

事件名

土地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和38年3月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号153頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年5月11日

判示事項

農地の遡及買収基準時における被買収者の住所の認定が是認された事例。

裁判要旨

被買収者が農地所在の村で農地委員の選挙権を行使した等の事実があつても、右買収基準時に教師として他村に転任しその学校住宅に家族とともに居住していたという事実関係のもとにおいては、その住所が当該農地の所在地にあつたと認めなければならないものではない。

参照法条

民法21条,自作農創設特別措置法3条1項1号

全文

全文

ページ上部に戻る