裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)978

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年12月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第70号249頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年5月31日

判示事項

一 控訴審において請求の一部が減縮された場合における控訴判決の主文 二 時機に後れた防禦方法として抗弁が却下された事例

裁判要旨

控訴審において請求の一部が減縮された場合に、残余部分について第一審判決を変更する理由のないときには、控訴棄却の主文をもつて判決すべきである(昭和二四年一一月八日第三小法廷判決、民集三巻一一号四九五頁等参照)。

参照法条

民訴法232条,民訴法384条,民訴法139条

全文

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