裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1019

事件名

土地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和39年9月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第75号231頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月15日

判示事項

控訴期間の不遵守が控訴代理人の責に帰すべからざる事由によるかどうかにつき審理不尽の違法があるとされた事例。

裁判要旨

大阪市内の郵便局に書留速達郵便物として差し出した控訴状が、通じて四日を費して名古屋市内の裁判所に配達され、控訴代理人の予知できない事情に基づく郵便物延着の疑をさしはさみうるにかかわらず、この間の事情を審究せず、右郵便物配達の時にはすでに控訴期間が経過していたとの理由で、控訴を不適法として却下した判決には、審理不尽の違法がある。

参照法条

民訴法366条,民訴法159条,民訴法395条6号

全文

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