裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1110

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和38年3月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号307頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月15日

判示事項

民法第五四二条にいう定期行為にあたらないとされた事例。

裁判要旨

米国に移住のため在日財産処分の必要に迫られた者が渡米の日とにらみ合せて売買代金支払および登記手続履行の日時を定めて建物の売買契約をした場合でも、右期日までに代金支払がなされなければ相当の不便を感じることが推測されるだけで売買の目的を達しえない事情までは認められない以上、これを定期行為とみることはできない。

参照法条

民法524条

全文

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