裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1213

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和38年3月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号145頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年7月9日

判示事項

書証の排斥につき審理不尽、理由不備の違法があるとの少数意見が付せられた事例。

裁判要旨

(少数意見)「金額百万円振出人東京中央区E株式会社代表取締役Dなる小切手の支払に関し、一切の責任をB1、B2連名の上保証申上げます。B1(印)B2(印)」なる証書を差し入れた事実を認め、その書証としての成立を認めた以上は、特段の事情のない限り、右記載に反する認定判断をすべきでないのに、原判決は右特段の事情の存在について審理不尽、理由不備の違法があるとすべきである。

参照法条

民訴法394条,民訴法395条1項6号

全文

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