裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)1213
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和38年3月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第65号145頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年7月9日
- 判示事項
書証の排斥につき審理不尽、理由不備の違法があるとの少数意見が付せられた事例。
- 裁判要旨
(少数意見)「金額百万円振出人東京中央区E株式会社代表取締役Dなる小切手の支払に関し、一切の責任をB1、B2連名の上保証申上げます。B1(印)B2(印)」なる証書を差し入れた事実を認め、その書証としての成立を認めた以上は、特段の事情のない限り、右記載に反する認定判断をすべきでないのに、原判決は右特段の事情の存在について審理不尽、理由不備の違法があるとすべきである。
- 参照法条
民訴法394条,民訴法395条1項6号
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