裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1311

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年6月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号285頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

超権代理人による手形の振出と民法第一一〇条の第三者。

裁判要旨

約束手形が代理人によりその権限を超越して振り出された場合に、民法第一一〇条により、本人の手形の責任が生ずるためには、手形受取人において右代理人に振出の権限があるものと信ずべき正当の理由を有するときに限るのであって、右受取人にかかる事由のないときは、たとい、その後の手形所持人において右代理人に振出の権限があるものと信ずべき正当の理由を有していたとしても、同条を適用して右所持人に対する手形上の責任を振出人本人に負担させることはできないと解すべきである(大正一三年(オ)第六〇一号同一四年三月一二日大審院判決、民集四巻一二〇頁、昭和三二年(オ)第六二〇号同三六年一二月一二日第三小法廷判決・民集一五巻一一号二七五六頁参照)。

参照法条

手形法8条,民法110条

全文

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