裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)225

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年9月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号265頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月15日

判示事項

真宗大谷派の末寺が解散した場合の財産の帰属について事実たる慣習が認められた事例。

裁判要旨

真宗大谷派の末寺であつて寺院規則を有しない寺が解散する場合には、総代の同意を得て、住職の承継者と目すべきものに残余財産を帰属せしめるという事実たる慣習が存在する。

参照法条

民法92条,宗教法人令14条,宗教法人法50条

全文

全文

ページ上部に戻る