裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)237

事件名

書面の真否確認請求

裁判年月日

昭和41年9月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第84号415頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1074

原審裁判年月日

昭和36年12月26日

判示事項

書面の真否確定の訴の利益があるとされた事例

裁判要旨

甲の乙に対する貸金の請求訴訟において、貸主甲が第一、二審ともに勝訴しているという事情のもとでも、右貸金債務に対し売渡担保とする趣旨で乙所有土地を甲に売り渡し乙は甲からその代金として右貸金該当額を受け取つた旨を記載した乙作成名義の書面により、甲が改めて権利の主張をする可能性が現に存しないとはいえない場合には、乙において右書面の真否確定を訴求する利益があるといわなければならない。

参照法条

民訴法225条

全文

全文

ページ上部に戻る