裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)253

事件名

商品代金請求

裁判年月日

昭和38年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第66号275頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月26日

判示事項

控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法。

裁判要旨

控訴審で訴の変更があつた新請求を認容すべき旨を判示しながら、主文で控訴棄却の判示をするのは、民訴法第三八四条の解釈を誤り、理由そごとなる。

参照法条

民訴法232条,民訴法236条,民訴法384条

全文

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