裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)290

事件名

横領金返還請求

裁判年月日

昭和38年3月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第65号235頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月25日

判示事項

委任の報酬額の判定に審理不尽理由不備があるとされた事例。

裁判要旨

委任事務処理の報酬支払の特約があつたことを認定した以上、当事者主張の報酬額の特約の事実が認定できなくても、当事者の意思を忖度し諸般の事情を勘案して相当な報酬額を認定すべきであつて、これを確定しない原審判決には審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民法648条1項,民訴法395条1項6号

全文

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