裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)332

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年3月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号275頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月22日

判示事項

建物の売買において敷地の借地権の移転につき買主に錯誤があつた場合、これが要素の錯誤にあたるか動機の錯誤にすぎないかが争われた事例。

裁判要旨

(横田裁判官の意見) 特別の事情のないかぎり、要素の錯誤となる。

参照法条

民法95条

全文

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