裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)393
- 事件名
所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和41年11月25日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第85号389頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)520
- 原審裁判年月日
昭和37年1月24日
- 判示事項
土地の一部を目的とする売買契約に基づき買主の取得する債権について選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきであるとした事例
- 裁判要旨
売主所有の土地について指定された換地予定地の一部を目的物として売買契約が成立した場合において、その契約の成立にいたるまでの経緯および右目的物に関し原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、同契約に基づき買主の取得する当該土地所有権移転請求権については、いわゆる選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきである。
- 参照法条
民法406条,民法407条,民法408条
- 全文