裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)393

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和41年11月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号389頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)520

原審裁判年月日

昭和37年1月24日

判示事項

土地の一部を目的とする売買契約に基づき買主の取得する債権について選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきであるとした事例

裁判要旨

売主所有の土地について指定された換地予定地の一部を目的物として売買契約が成立した場合において、その契約の成立にいたるまでの経緯および右目的物に関し原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、同契約に基づき買主の取得する当該土地所有権移転請求権については、いわゆる選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきである。

参照法条

民法406条,民法407条,民法408条

全文

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