裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)398

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和38年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第66号281頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月22日

判示事項

建物買取請求権放棄の判断に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例。

裁判要旨

裁判上の和解において建物買取請求権を留保した形跡がないからといつて、和解の趣旨から見て借地法第四条第二項による買取請求権も同法第一〇条による買取請求権も当然に放棄されたと判断することには、審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

借地法4条2項,借地法10条,民訴法395条6号

全文

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