裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)408

事件名

請負代金請求

裁判年月日

昭和38年2月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号425頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年12月20日

判示事項

工事の未完成部分が軽微である場合に信義則上請負代金の支払を拒みえないとされた事例。

裁判要旨

工事の請負契約において、引渡した目的物に未完成部分があつても、その部分が未払代金に比し極めて軽微であるときには、信義則上代金支払期日の未到来を主張することは許されないと解すべきである。

参照法条

民法633条

全文

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