裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)412

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年6月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号195頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月6日

判示事項

一 手形の振出と民法第一一〇条にいう第三者。 二 約束手形の所持人が該手形を満期に支払場所で所持していれば呈示があったとみられるか。

裁判要旨

一 手形の振出について民法第一一〇条を適用する場合において、受取人が振出代理人の機関として振出人の氏名を記載したとしても、当該手形の受取人を同条にいう「第三者」と解するにさまたげない。 二 約束手形の所持人が該手形の満期にこれを支払場所で所持していた場合には、振出人が出頭しないときでも、適法な提示があったものとみるべきである。

参照法条

民法110条,手形法38条

全文

全文

ページ上部に戻る