裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)430

事件名

前渡金返還請求

裁判年月日

昭和38年3月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号231頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月18日

判示事項

書証の一部分を採用し他の部分を排斥するにあたり、どの部分を採用しどの部分を排斥するかを明示しなくても違法がないとされた事例。

裁判要旨

書証の記載内容を判文と対照してみて採否の部分を了知しうれば足り、各採否の部分を判文上明示しなくても違法でない。

参照法条

民訴法191条

全文

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