裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)453

事件名

境界確認請求

裁判年月日

昭和39年9月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号275頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月22日

判示事項

境界確定の基準。

裁判要旨

係争地に境界を画する自然の地勢地物が全く存せず、その境界を客観的に知ることができない場合においては、裁判所は、審理に現れたすべての事情を考慮して妥当とする境界を確定しても違法ではない。

参照法条

民訴法225条

全文

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