裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)601

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年6月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号11頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月29日

判示事項

賃借人に著しい不信行為があるとして無催告の土地賃貸借契約解除が有効とされた事例。

裁判要旨

土地賃借人が賃貸人の申し入れた地代値上の交渉をことさらに回避し、かつ、地下室の建設を禁ずる旨の約定があったのにこれを無視して地下室建設工事に着手し、賃貸人において工事中止もしくは原状回復の催告をしたとしても賃借人がこれに応じたとは到底認め得ないような事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、賃借人に著しい不信行為があることを理由として、催告なしに賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

民法400条,民法541条,民法543条

全文

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