裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)863

事件名

関税賦課処分取消等請求

裁判年月日

昭和41年11月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第85号395頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)1029

原審裁判年月日

昭和37年4月24日

判示事項

免税自動車が通関手続未了のまま転々譲渡された場合と当該犯罪貨物の関税の納税義務者

裁判要旨

免税自動車が通関手続未了のまま転々譲渡された場合には、当該犯罪貨物の関税の納税義務者は、最初にその自動車の引渡を受けた者であると解すべきである。

参照法条

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律6条,旧関税法(明治32年法律61号、但し、昭和27年法律198号による改正後のもの。)83条4項

全文

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