裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ク)403

事件名

建物収去等本訴請求ならびに所有権移転登記手続反訴請求事件の上告却下決定に対する抗告につきなした特別抗告却下の決定に対する抗告の申立

裁判年月日

昭和38年12月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第70号449頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ラク)31

原審裁判年月日

昭和37年11月26日

判示事項

特別抗告期間を五日と定める民訴法第四一九条ノ二第二項が憲法第三二条に違反するとの上告理由が採用されなかつた事例。

裁判要旨

抗告代理人が原裁判所から遠隔の地に在つた等の所論事情があつても、五日の特別抗告期間内に抗告を申し立てることが抗告人に不能を強いるものとはいえないから、特別抗告期間を五日という非常に短い期間に限つた民訴法第四一九条ノ二第二項の規定が憲法第三二条に違反するとの上告理由は、前提を欠き採用できない。

参照法条

民訴法419条ノ2第2項,憲法32条

全文

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