裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)105

事件名

建物立退収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年8月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号172頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月28日

判示事項

土地の賃貸借契約における「土地使用料が三ケ月以上延滞の節は別に催告を要せず当然解除に帰すべきこと」との約定を失権約款と解釈した事例。

裁判要旨

土地の賃貸借契約における「土地使用料が三ケ月以上延滞の節は別に催告を要せず当然解除に帰すべきこと」との約定は、土地使用料を三ケ月分以上延滞した場合は催告のみならず解除の意思表示をも要しないで、当然に契約が終了する約旨と解するのが相当である。

参照法条

民法541条

全文

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