裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1093

事件名

債務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和39年6月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号23頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年6月29日

判示事項

登記申請書には抵当権設定と表示されていて「根抵当権」なる文言が用いられていなくても申請書の記載趣旨により根抵当権設定登記がなされた場合の登記の効力。

裁判要旨

登記申請書には抵当権設定と表示されていて「根抵当権」なる文言が用いられていなくても、同申請書に当該抵当権の被担保債権額として元本極度額金何円なる記載がある場合、右申請書によつてなされた根抵当権設定登記は有効である。

参照法条

不動産登記法117条

全文

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