裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1093
- 事件名
債務不存在確認等請求
- 裁判年月日
昭和39年6月4日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第74号23頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年6月29日
- 判示事項
登記申請書には抵当権設定と表示されていて「根抵当権」なる文言が用いられていなくても申請書の記載趣旨により根抵当権設定登記がなされた場合の登記の効力。
- 裁判要旨
登記申請書には抵当権設定と表示されていて「根抵当権」なる文言が用いられていなくても、同申請書に当該抵当権の被担保債権額として元本極度額金何円なる記載がある場合、右申請書によつてなされた根抵当権設定登記は有効である。
- 参照法条
不動産登記法117条
- 全文