裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1141

事件名

所有権確認等請求、家屋明渡請求

裁判年月日

昭和41年3月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号669頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和32(ネ)965

原審裁判年月日

昭和38年6月19日

判示事項

一 間接事実の認定と当事者の主張の要否 二 強迫行為の認定のための具体性はいかなる程度で足りるか 三 時効援用の機会を与えなかつた原審の措置を違法でないとした事例

裁判要旨

一 間接事実は、当事者の主張がなくても判断することができる。 二 強迫行為の判示については、具体的日時場所を判示することを要せず、強迫行為の態様を示し、かつ、これを特定しうれば足りる。

参照法条

民訴法186条,民訴法96条,民訴法394条,民訴法127条

全文

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