裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1145

事件名

農地買収処分無効確認等、不動産移転請求権保全仮登記無効確認等請求

裁判年月日

昭和40年9月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号113頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和35(ネ)57

原審裁判年月日

昭和38年7月17日

判示事項

一 農地買収令書の交付できない理由として誤つた事実を掲げた令書交付に代わる公告の効力 二 「県農地課備付買収計画書記載の通り」と記載して公告事項の一部を省略した農地買収令書の交付に代わる公告が有効とされた事例

裁判要旨

一 自作農創設特別措置法第九条第一項但書による農地買収令書の交付に代わる公告に、令書の交付ができない理由として掲げたところが誤りであつても、客観的に右令書の交付のできない事由が存する以上、その公告の効力を害するものではない。 二 自作農創設特別措置法第九条第一項但書による農地買収令書の交付に代わる公告に、法定の公告事項である買収地の地番、地図、面積を掲げる代りに「県農地課備付の買収計画書記載の通り」と記載した場合においても、それら事項を記載した買収計画書がすでに当該被買収者に交付されているときは、右公告の不備は、その公告の効力に影響しない。

参照法条

自作農創設特別措置法9条

全文

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