裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1208

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和39年10月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第75号917頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和26(ネ)84

原審裁判年月日

昭和37年11月28日

判示事項

自白が錯誤にもとづきなされたとの事実認定が経験則に違反するとされた事例。

裁判要旨

原告主張の甲売買を被告が乙売買と混同、錯誤して自白したものと認定した場合において、甲乙間には成立日時において九ケ月、目的土地の面積において二倍、代金において一一倍の開きがあるのみならず買受人も異る事情にあるときには、右錯誤の認定は経験則に照らし肯認しえない。

参照法条

民訴法257条,民訴法185条

全文

全文

ページ上部に戻る