裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1270

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年8月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号17頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和36(ネ)194

原審裁判年月日

昭和38年7月22日

判示事項

失業期間中に自己の労働によつて収入を得るに至つた場合に該当するとされた事例

裁判要旨

失業期間中に妻名義の食料雑貨商の手伝をして日額約六〇〇円の稼ぎをした場合には、失業保険法第一七条の四にいう、失業期間中に自己の労働法によつて収入を得るに至つた場合に該当する。

参照法条

失業保険法17条の4

全文

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