裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1395

事件名

不動産所有権確認共有登記抹消請求

裁判年月日

昭和40年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号233頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和35(ネ)120

原審裁判年月日

昭和38年9月27日

判示事項

共有者の一人から物件を買い受けた者は、所有権の時効取得を主張するためには他の共有者に対し自主占有の意思を主張することが必要か

裁判要旨

共有者の一人から物件の所有権を買い受けた者は、他の共有者に対し、改めて、所有の意思で占有する旨を表示しなくても、所有権の取得時効の要件たる所要の意思をもつて占有をはじめたというべきである。

参照法条

民法162条,民法249条

全文

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