裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1395
- 事件名
不動産所有権確認共有登記抹消請求
- 裁判年月日
昭和40年9月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号233頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
昭和35(ネ)120
- 原審裁判年月日
昭和38年9月27日
- 判示事項
共有者の一人から物件を買い受けた者は、所有権の時効取得を主張するためには他の共有者に対し自主占有の意思を主張することが必要か
- 裁判要旨
共有者の一人から物件の所有権を買い受けた者は、他の共有者に対し、改めて、所有の意思で占有する旨を表示しなくても、所有権の取得時効の要件たる所要の意思をもつて占有をはじめたというべきである。
- 参照法条
民法162条,民法249条
- 全文