裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1397
- 事件名
違約金請求
- 裁判年月日
昭和39年7月3日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第74号417頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年9月3日
- 判示事項
控訴審における証人の再尋問の申出と民訴法第一八七条第三項後段の適用の有無。
- 裁判要旨
民訴法第一八七条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官の過半数が変更するに至った場合に証人の再尋問の申立があったときの手続を定めたものであって、第一審裁判所が尋問した証人につき、控訴審において再尋問の申出があった場合に適用すべきものではない。
- 参照法条
民訴法187条3項,民訴法378条
- 全文