裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1412

事件名

離婚、慰謝料請求

裁判年月日

昭和39年6月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号167頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年9月3日

判示事項

離婚の訴における親権者指定申立の要否。

裁判要旨

裁判上の離婚の場合には、親権者指定の申立がなくても、離婚の判決をする裁判所が、職権をもって、父母の一方を親権者と指定することを要すると解すべきである。

参照法条

民法819条2項

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