裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1460

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年9月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号545頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1495

原審裁判年月日

昭和38年9月26日

判示事項

二口の債務の催告における一口分につき超過催告の違法がある場合と契約解除

裁判要旨

二口の債務を同時に催告した場合において、一口分に超過催告の違法があつても、他の一口分につき提供がないことを理由として契約を解除することは差し支えない。

参照法条

民法541条

全文

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