裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1461
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和39年7月16日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第74号655頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年10月16日
- 判示事項
釈明権不行使の違法がないとされた事例。
- 裁判要旨
当事者が消滅時効を援用していない場合に、裁判所が右消滅時効を援用するか否かを確めなかつたからといつて、釈明権不行使の違法があるとはいえない。
- 参照法条
民訴法127条
- 全文