裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1461

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号655頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月16日

判示事項

釈明権不行使の違法がないとされた事例。

裁判要旨

当事者が消滅時効を援用していない場合に、裁判所が右消滅時効を援用するか否かを確めなかつたからといつて、釈明権不行使の違法があるとはいえない。

参照法条

民訴法127条

全文

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