裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1482

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和39年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号669頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年8月19日

判示事項

宅地建物の譲渡契約が公序良俗に反しないとされた事例。

裁判要旨

約七六万円の債務の担保として債務者所有の宅地建物を約五箇月以内に一二〇万円をもって買戻しうる旨の特約を附して債権者に譲渡した場合において、物件の価格が優に債権額の四倍を起えても、債権者が債務者の困窮に乗じ、債務者において右期日までに買戻しえないことを見こみ、右物件を終局的に自己の手中におさめることをはかって契約したものでないときは、右物件の譲渡契約は公序良俗に反しない。

参照法条

民法90条

全文

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