裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1487

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和39年9月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号405頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年7月30日

判示事項

地代家賃統制令超過の事実を上告審ではじめて主張することの適否。

裁判要旨

原判決の認定した相当賃料が地代家賃統制令を超過する事実は、原審で主張立証がなく従つて認定を経ていない以上、上告審ではじめて主張することはできない。

参照法条

民訴法394条

全文

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