裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)273

事件名

家屋収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第70号297頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月24日

判示事項

当事者の主張しない事実に基づいて判断をした違法があるとされた事例。

裁判要旨

相当期間を経過しても滞納地代を支払はないときは賃貸借の解除権が発生する旨の合意が成立した事実を認定したうえ、相当期間内に右支払をしなかつたことにより賃貸借契約は解除されたと判断した場合に、右合意成立の事実が当事者によつて主張されていない以上、当事者の主張しない事実に基づいて判決した違法があるといわざるをえない。

参照法条

民訴法186条

全文

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