裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)295

事件名

所有権移転登記手続等本訴並びに反訴請求

裁判年月日

昭和39年10月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号1021頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月6日

判示事項

代理人が「本人ノ為メニスルコト」を表示して意思表示をしたと認められた事例。

裁判要旨

代理人が本人のためにする意思をもつて買受契約を締結する当時は、本人のためにすることを明示しなかつたが、後に代金を支払うときには、買主が本人であることを明らかにする等判示のような事情があるときは、「本人ノ為メニスルコト」を表示して契約をしたものと解するのが相当である。

参照法条

民法99条,民法100条

全文

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