裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)304

事件名

裁決取消等請求

裁判年月日

昭和38年4月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号539頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月8日

判示事項

投票記載所の設備と投票の秘密。

裁判要旨

投票立会人席と投票記載場所との距離が最も近いところで約二メートルであつても、投票立会人席で選挙人の投票の記載を手の動きによつて了知することができたとは確認できない事実関係のもとでは、投票の秘密が侵されたということはできない。

参照法条

公職選挙法施行令32条

全文

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