裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)306

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年6月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号57頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月12日

判示事項

民法第一一二条の表見代理の主張に対し商法第二六二条の表見代表取締役の規定を適用して判断することの可否。

裁判要旨

当事者が民法第一一二条の表見代理による約束手形金の支払請求を主張している場合であっても、商法第二六二条の要件事実が主張されている以上、同条の表見代表取締役の行為による会社に対する責任に基づいて、請求を認容することに違法はない。

参照法条

民法112条,商法262条,民訴法186条

全文

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