裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)307

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和39年10月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第75号1027頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1747

原審裁判年月日

昭和37年12月22日

判示事項

延滞家賃の催告と解除の意思表示との間に相当の期間が存すると認められた事例。

裁判要旨

家賃賃貸人が商人である賃借人に対し五月一日に延滞賃料の一八万余円(四年分)の支払催告をしたのち五月五日解除の意思表示をした場合において、五月二日が士曜日、五月三日および五日が休日であつても、その解除の意思表示は催告後相当の期間経過後のものとして有効である。

参照法条

民法541条

全文

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