裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)392

事件名

家屋明渡損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年8月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号67頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月20日

判示事項

賃貸借終了後の損害金としての金員請求が延滞賃料としての請求の趣意を含むかどうかが争われた事例。

裁判要旨

賃貸借終了後の損害金としての金員請求は、「賃貸借が原告主張の時点より後に終了したとすれば、その時までは賃料として請求する」との趣意を含むと解するのが一般であるが、本件における事情(当審判決理由参照)のもとにおいては、賃料請求としての趣意を含むものと解するのは相当でない。

参照法条

民訴法第2編第1章

全文

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