裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)392
- 事件名
家屋明渡損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和39年8月20日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第75号67頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年10月20日
- 判示事項
賃貸借終了後の損害金としての金員請求が延滞賃料としての請求の趣意を含むかどうかが争われた事例。
- 裁判要旨
賃貸借終了後の損害金としての金員請求は、「賃貸借が原告主張の時点より後に終了したとすれば、その時までは賃料として請求する」との趣意を含むと解するのが一般であるが、本件における事情(当審判決理由参照)のもとにおいては、賃料請求としての趣意を含むものと解するのは相当でない。
- 参照法条
民訴法第2編第1章
- 全文