裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)472

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和39年10月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号995頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月31日

判示事項

図形と文字の結合した商標につきその一方を要部と認めてその部分をもつて類否を判定することの当否。

裁判要旨

文字と図形を結合した商標でも、その結合の態様によつてその一方が見る者の注意を引きやすい部分であれば、それを要部と認めて、その部分をもつて類否を判定することを失当とはいえない。

参照法条

旧商標法(大正10年法律99号)2条

全文

全文

ページ上部に戻る