裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)531

事件名

売買代金残額請求

裁判年月日

昭和41年3月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号589頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和36(ネ)90

原審裁判年月日

昭和37年12月12日

判示事項

一 債務引受の性質 二 売買契約の目的物が関税免脱自動車である旨の主張と民法第九〇条違反の主張の有無

裁判要旨

一 債務引受は、特段の事情のないかぎり、重畳的債務引受と解すべきである。 二 売買契約の目的物である自動車が関税免脱車であると主張しただけでは、右契約が公序良俗に違反する旨の主張をしたものと解することはできない。

参照法条

民法第3編第1章第4節,民法90条

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