裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)539

事件名

売買無効確認、取消、債務不存在確認、登記抹消請求

裁判年月日

昭和41年2月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号535頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)986

原審裁判年月日

昭和38年1月28日

判示事項

不可分な目的物件の一部のみについての詐害行為取消の方法

裁判要旨

売買を詐害行為として取り消すべき場合において、その目的物件が一棟の建物で不可分のときには、一部取消の限度において、その価格の賠償を請求するの外なく、右目的物件の所有権の移転登記の抹消登記請求をすることはできない。(大法廷判決昭和三六年七月一九日、民集一五巻七号一八七五頁参照)

参照法条

民法424条

全文

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