裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)679

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年10月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号635頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月22日

判示事項

家賃領収書交付債務の不履行と家賃支払債務の履行の拒絶の可否。

裁判要旨

家賃の支払いとその受取証書の交付とは同時履行の関係にあると解すべきであるが、借家人が受取証書の交付を受けないで異議なく家賃の支払いをした場合には、さきに支払つた家賃について受取証書の交付のないことを理由として、その後の家賃の支払いを拒絶することはできない。

参照法条

民法486条,民法533条

全文

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