裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)711

事件名

ゴム製造機械等返還請求

裁判年月日

昭和41年2月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号273頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)2387

原審裁判年月日

昭和38年2月27日

判示事項

一 旧会計法(大正一〇年法律第四二号)および会計規則(大正一一年勅令第一号)施行当時国と私人間に契約書を作成することなく締結された私法上の契約の効力 二 戦時補償特別措置法に基づく戦時補償特別税の賦課徴収は憲法第二九条第三〇条に違反するか 三 旧憲法下に施行された法律が旧憲法に違反するかどうかの審査権

裁判要旨

一 旧会計法(大正一〇年法律第四二号)および会計規則(大正一一年勅令第一号)施行当時、国と私人間の私法上の契約は、特別に定めもしくは特段の事情のないかぎり、双方の合意によつて成立し、契約書が作成されなかつたことは、右契約成立の妨げにはならない。 二 戦時補償特別措置法に基づく戦時補償特別税の賦課徴収については、憲法第二九条、第三〇条違反の有無を判断する必要がない。 三 旧憲法下に制定施行された法律が旧憲法に違反するか否かを実質的に審査する権限は、憲法第八一条によつても裁判所に認められていないものと解すべきである。

参照法条

旧会計法(大正10年法律42号),会計規則(大正11年勅令1号)85条,戦時補償特別措置法2条,戦時補償特別措置法14条,戦時補償特別措置法17条,憲法29条,憲法30条,憲法81条

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