裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)778
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和40年9月7日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号149頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)35
- 原審裁判年月日
昭和38年2月27日
- 判示事項
自白の撤回を許容したものと解されるとした事例
- 裁判要旨
原判決の右認定は、その挙示する証拠関係、事実関係から肯認し得るところであるから、原審は、被上告人社会の右自白が事実に反し、かつ、被上告人会社の錯誤に基づいてなされたものと推定の上、右自白の撤回を許容して右認定をなしたものと解することができる。
- 参照法条
民訴法257条
- 全文