裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)778

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年9月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号149頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)35

原審裁判年月日

昭和38年2月27日

判示事項

自白の撤回を許容したものと解されるとした事例

裁判要旨

原判決の右認定は、その挙示する証拠関係、事実関係から肯認し得るところであるから、原審は、被上告人社会の右自白が事実に反し、かつ、被上告人会社の錯誤に基づいてなされたものと推定の上、右自白の撤回を許容して右認定をなしたものと解することができる。

参照法条

民訴法257条

全文

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