裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)7

事件名

町議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和38年4月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号459頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月26日

判示事項

候補者の氏を誤記したものと認められた事例。

裁判要旨

「新本」の「本」は、その音感等から「保」の誤記と認められるとし、かかる誤記のありうることを説明した上で、「新本」と記載された投票には、候補者新保Dに対して投票しようとする選挙人の意思が表明されていることが明らかであるとした原判旨は首肯できる。

参照法条

公職選挙法68条7号

全文

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