裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)896

事件名

為替手形金請求

裁判年月日

昭和39年7月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号503頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年4月30日

判示事項

銀行との間の手形取引契約につき締結された連帯保証契約の範囲に関する約定が公序良俗に反しないとされた事例。

裁判要旨

銀行との間の手形取引契約につき締結された連帯保証契約において、その保証する主債務者の債務の範囲が、主債務者が銀行に対して割引を求めるため裏書譲渡した手形についてのみならず、その振出、引受、裏書もしくは保証した手形であって銀行が他より入手した一切の手形について及ぶものとする約定も、原審確定の事実関係の下においては(原判決参照)、公序良俗に反するものではない。

参照法条

民法90条

全文

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